【音楽ビジネスに必須の知識】エンタテインメントビジネスと著作権
7/6(水)の講義のテーマは「エンタテインメントビジネスと著作権」について。
音楽ビジネスに欠かせない著作権の基礎についての講義でした。
「エンタテインメントビジネスと著作権」講師
エイベックス・エンタテインメント株式会社
事業管理本部 契約管理グループ
戸塚ゼネラルスーパーバイザー
音楽ビジネスにおける「著作権」とは?
音楽・エンタテインメントビジネスに欠かせない「著作権」。
そもそも著作権とは何?という最初の疑問に対して戸塚講師がこう答えてくださいました。
『著作権とは、「著作物を創作した者に与えられる権利」で、ひとことで言うと「著作者に無断で何かをされない権利」つまり「禁止権」である』
「著作権」と「著作隣接権」の違い
また、今回の講義では大きなテーマとして「著作権」と「著作隣接権」の違いをお話頂きました。
「著作権」とは、著作物を「創作した者」に与えられる権利である。
「著作隣接権」とは、著作物などを「伝達した者」に与えられる権利である。
一言で著作権と言っても、どの部分のことを指して話しているのかが重要である、とお話を頂きました。
著作物の種類
著作権の対象となる「著作物」ですが、エンタテインメントビジネスにおいては主に以下が対象となります。
言語の著作物 :論文、作文、小説、脚本、台本、短歌、俳句、講演など
音楽の著作物 :楽曲及び楽曲を伴う歌詞(注:「音源」ではない)
舞踊、無言劇 の著作物:日本舞踊、バレエ、ダンスやパントマイムの振り付け
美術の著作物 :絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など
建築の著作物 :芸術的な建築物(一般の家屋やビルは含まれない)
図形の著作物 :地図や学術的な性質を有する図形
映画の著作物 :劇場用映画、テレビ映画、ビデオクリップ、アニメーション、投稿動画など
写真の著作物 :写真、グラビアなど
プログラムの著作物 :コンピュータ・プログラム
これらの著作物に対してアーティストやクリエイターが正当な権利を持ち、その権利を適正な収益へと変えていくのが音楽ビジネスの重要な構造となります。
最後に、講義の内容についてのミニテストを実施し受講生が回答していきました。
問題の一部をご紹介します。
Q. レコーディングで著作隣接権が与えられない者はどれですか?
① バックミュージシャン
② レコーディング・プロデューサー
③ 原盤制作会社
Q. 著作権は譲渡することができるが、〇〇権は譲渡の対象にならない
① 著作者人格権
② 著作隣接権
③ 報酬請求権
学ぶ範囲も多くなかなかすぐに理解が難しい領域ですが、音楽ビジネスには必須の知識となるため、受講生はとても集中して受講していました。
講義後の受講生の感想
講義内での情報量が多く、小テストでも間違えている個所が複数あり、頭に入りきっていないと感じたので非常に難しかったを選択させていただきました。
大変難しい内容ではありましたが、エンタメ業界で働くには必須の知識であることなので、資料を振り返りながら頭の整理をしていければと考えました。
著作権について、自分が何かを利用しようとするときに随時検索して調べてはいましたが、サイトによって書いてあることが違ったり、求めている答えがなかったりとはっきりしないことが多かったので、一度正確な情報を勉強しなければと思っていました。著作権と著作隣接権の違い、楽曲と音源の違いがわかり、スッキリしました。まだまだ細かい点は覚えられていないので、再度資料を読み込みたいと思います。法的な解釈が多く理解するのが大変でしたが、テスト等を通じて理解を深めることができました。
権利関係の勉強はしたことがなく、初めての学びでした。戸塚様が具体例を用いながら、噛み砕いてご説明いただいたおかげでなんとか講義にはついて行くことはできました。しかし、一度聞いただけではとてもインプットが追いつかなかったため復習します。
これからのお仕事に直接の結びつく内容かと思いますので、気合いを入れて学びます。
著作権に関しては、簡単なことしか知らなかったため、エンタメの基本的なことを学べて勉強になった。話が沢山あったため、難しく感じたが、最後のテストによって頭の中を整理できたと感じる。
次回のレポートもお楽しみに。
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